皆さんは既にご存じでしょうか。
平成21年10月1日(つまり今年の10月1日)以降にお引渡しをする物件には「瑕疵担保責任保険」を掛けること、もしくは「1棟あたり2000万円の供託金を積むこと」が私たち施工業者に義務づけられています。
これってどういう意味か分かりますか?
遡ること9年前、2000年4月に「住宅の品質確保促進法」が施行されました。その法律の目的は、品質のよい住宅を手に入れられるようにすることと共に建築主を法的に守ること。
この通称「品確法」では「10年間の瑕疵担保責任」を業者に課すことが義務づけられています。「10年間の瑕疵担保責任」とは住宅の瑕疵(隠れた欠陥)についての担保責任義務で、施工会社は新築住宅の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」の隠れた欠陥について最低10年間、無償補修や賠償責任を負わなくてはならないと言うものです。
ちなみに建売などの売買契約においても最低10年間の瑕疵担保責任期間を課しています。
10年間の瑕疵担保責任期間において、対象となる、「雨水の侵入を防止する部分」とは屋根や外壁、窓などの開口部からの雨漏りを指します。「構造耐力上主要な部分」とは柱や梁、屋根の垂木や基礎の土台などなどの隠れた欠陥を指します。
それが今頃何故保険加入だの供託金だのという騒ぎになっているのか!?
数年前、国会質問まで行われた事件を覚えていますか?
A設計事務所が設計した分譲マンションにて大きな大きな瑕疵(隠れた欠陥)が見つかりました。構造駆体の鉄骨が足りないのです。施工費を大幅に抑え不当な利益を生み出すこの悪の方程式に捜査のメスが入り、極悪人達は次々御用になりましたが、実際にこの分譲マンションを購入した消費者は結局守られることが無かった・・・。法律があったのに。
そこで2008年10月に「瑕疵担保履行法」が施行されました。これにより業者は冒頭の保険加入や供託金が義務となったのです。やっと消費者が守られる本当の法律になったワケですね。
ちなみに何度も言いますが、この保険は施主が保険金を掛けるものでも供託金を積むことでもありません。あくまでも施工業者が保険加入を行うのです。
と言うのも先日、某メーカーの建築に関する諸費用計算書を見る機会がありました。そこには堂々とお客様が支払う諸費用に瑕疵担保責任保険の保険料が記入されているではありませんか・・・。
最後にもう一度言いますが「この保険は施工業者が加入するもの」なんですよ。
皆さん、こんなので分かりましたか・・・。