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平成18年7月11日
金沢工業大学 環境・建築学部
助教授 後藤 正美 |
木造建物の地震被害について
地震における木造建物の被害を判断するときに使われる指標には、2つある。
一般に
罹災証明などに使われるものは、一部損壊、半壊、全壊の3段階で、建物の価値に対して現状復帰するために必要な費用の
比率で判断される経済的な指標である。
建物の構造的な被害の評価については、統一的なものは無いが、一般的に、無被害、被害小、被害中、被害大、倒壊に区分される
ことが多い。
現在の法規定では、稀に発生する地震(震度5程度)に対しては、無被害(右写真、無被害と軽微な被害に相当する)となる構造とする、極めて稀に発生する地震(震度7程度)に対しては、人命を損なわない構造(右写真では被害大程度までを想定している)とすると
なっている。
今回、耐震診断を実施した建物2棟の場合について
考え見ると、建築基準法の約1.25倍程度の安全率を有しているので、
震度6弱程度…無被害
震度7程度 …被害中程度
と推測される。(右写真参照) |
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| 今回、耐震診断を実施した建物について、現行の壁量計算及び常時微動計測から判断して、以下の結論が得られた。 |
対象建物を壁量計算法に基づいて検討した結果、現行の基準を2倍程度上回る結果となり非常に高い性能を有していると判断できる。
(住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく告示で示されている耐震等級3は、通常の地震力の1.5倍(下表参照)に対して
安全性を求めている。今回の診断では、これらの数値をも上回っているといえる)。
さらに、石川県の地域特性や施工時の不確定さやを考慮し低減しても、今回の建物では、耐震等級2(建築基準法に定める設計用
地震力の1.25倍)と同等の性能を有していると判断できる。 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律
(構造の安定に関すること) |
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耐震等級
(構造躯体の倒壊等防止) |
地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ |
耐震等級
(構造躯体の倒壊等防止) |
等級3 |
極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.5 倍の力に対して倒壊、崩壊等
しない程度 |
| 等級2 |
極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.25 倍の力に対して倒壊、崩壊等
しない程度 |
| 等級1 |
極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)に対して倒壊、崩壊等しない程度 |
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耐震等級
(構造躯体の損傷防止) |
地震に対する構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の
著しい損傷)の生じにくさ |
耐震等級
(構造躯体の損傷防止) |
等級3 |
稀に(数十年に一度程度)発生する地震による(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.5 倍の力に対して損傷を生じない程度 |
| 等級2 |
稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.25 倍の力に対して損傷を生じない程度 |
| 等級1 |
稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)に対して損傷を生じない程度 |
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