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  • 私にも関係あるかもしれませんの巻。

    先週、ニュースで「選択的夫婦別性制度」について近く最高裁の判断が出るとか何とかと言うものを見た。

    基本的に私は独身(貴族?)なので「ふ~ん」と言うスタンスなのであったが、ニュースの解説が結構デッドヒートしていたので思わず見入ってしまった。

    「選択的夫婦別性制度」はどうも内容は下記のようらしい。(すっごーくざっくり)

    ①結婚したら夫側の苗字になる
    ②結婚したら妻側の苗字になる
    ③結婚したら別々の苗字になる(要するに結婚前と同じ苗字)

    この3つから選ぶことが出来るようになるというのが「選択的夫婦別性制度」らしい。

    現在は①か②。そこに新たに③の選択肢が加わる。

    ちなみに①か②になるように決められたのは明治の事らしい。(法務省HPで見た)ただ現在は様々なライフスタイルがあったり一人っ子同士などの家の事情があったりと①か②だけでは収まりきらない場面が多いようである。そこで③の選択肢が登場したようである。

    この制度が運用されるようになると①~③を結婚のときに選ぶも、途中で変えたくなったら変えることは出来るらしい。

    そこで独身(貴族?)の私にコトを置き換えて考えてみました。

    例)私が結婚→夫側の苗字へ氏名変更

    となったとします。

    私がすべきことはざっくり下記のようである。

    ・運転免許証、パスポート、クレジットカード、預金通帳名義などの各種変更届
    ・会社への届出(各種手続は会社にお任せ)
    ・住民票の変更、印鑑証明書の変更

    こんなところでしょうか。

    ただ私は独身にも関わらず4年前に一戸建てを新築。現在住宅ローン真っ只中なのである。そんな私に必要な手続きはまだまだあった。

    ・建物と土地の登記事項に記載ある氏名の変更登記(引っ越しすれば住所の変更登記も)
    ・登記事項の内容が変更になったことによる住宅ローンの変更届
    ・住宅ローン控除の書類に変更が出たことによる手続きの確認
    ・登記事項や住民票の内容に変更が出たことによる公共機関等の名義や引き落としの確認

    あ~、書いているだけでだんだん面倒になってきました。

    手続きの中には無料では出来ないものも含まれるのだ。

    あ~、やっぱり面倒になってくる。

    もし結婚の勢いそのままで上記の手続きを全て行った末に、残念ながら私が離婚してしまったとする。すると上記の手続きを全てもう一度繰り返すのである。

    あ~、やっぱり面倒である。

    一介のサラリーマンの私ですらこんなに面倒なら、経営に携わる立場の方の氏名変更はもっと大変そうである。

    私、やっぱり選べるのであれば選びたいかも・・・。

    もちろん、夫婦の間に生まれた子供の苗字どうする問題とか、お墓どうする問題とかもろもろ問題山積なのであろう。

    最高裁はどんな判決を示すのか。

    ちょっと興味がある私なのである。


    2015.11.9

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